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森ハブ・プラットフォーム 設置要領及び参加規約
(設立趣旨)
第1条 我が国の林業は、人口減少・少子高齢化に対応した担い手の確保といった他産業と共通する課題とともに、厳しい地形条件等の下、作業の安全性を確保した上で、労働生産性及び林業経営の収益性を向上させるといった課題を抱えている。これらの課題を解決しながら、林業をより魅力ある産業として発展させていくためには、林業の特性を踏まえた新技術の開発から実証、実用化、普及に至る取組を効果的に進め、林業現場への導入を加速することが必要である。このためには、これまで我が国の林業に携わってきた事業者等に加えて、新たな技術や視点と森林・林業分野への高い関心を有する異分野の事業者等が集積した上で、情報共有・交流を活性化し、連携・協業を深めていくための「場」を形成することが必要である。そのために、林業イノベーションハブセンター(通称:森ハブ)に、プラットフォーム(以下「PF」という。)を設置することとする。
(名称)
第2条 設置するPFの名称は、「森ハブ・PF」(以下「本PF」という。)とする。
(運営)
第3条 本PFの運営は、林野庁が選定した事業実施主体が設置する事務局が行うものとする。
(取組)
第4条 事務局は、第1条の設立趣旨に則して、林業と異分野の関係者等のPF会員がつながることができる場を形成するとともに、会員間のマッチング及び連携・協業を推進するための取組を行うものとする。
2 事務局は、会員の事前の承諾を得ることなく、前項で定める取組の内容を変更し、又は中止することができる。 3 前項により、取組の内容を変更し、又は中止した場合、会員に不利益、損害が生じたとしても、事務局はその責任を負わないものとする。 4 本PFの取組に係る資料は、原則公開とするが、個別企業の活動や販売戦略等に関わる内容については、会員の希望により非公開とすることができる。なお、資料の公開方法は、林野庁のホームページに掲載することとする。
(事務)
第5条 事務局は、以下の事務を行うものとする。
(1) 新規PF会員登録の受付・審査・承認 (2) PF会員一覧、PF会員情報等に係る定期的な更新・公開 (3) PFに関する普及啓発、広報の実施 (4) PF会員の要望・ニーズの積極的な把握及びこれに基づく継続的なPF運営の改善 (5) 専用ホームページ(以下「HP」という。)を開設し、技術情報やイベント情報等を随時更新するとともに、PF会員からの情報収集やPF会員同士の交流等を促進
(知的財産の取扱い)
第6条 第4条で定めた本PF活動における発明、考案、新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの、商標、商号、その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報については、会員及び関係する者との協議に基づき取扱いを決定することとする。
2 会員は、本PFの名称と同一又は類似する名称を自己の商品等表示として用いてはならない。また、同名称について自己または第三者をして商標登録出願を行わない。
(免責等)
第7条 本PFへの参加に伴う会員同士の商談・取引・契約等について、事務局は何ら利益性・正確性・安全性・適法性等を保証するものではなく、これらの商談等及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害、会員及び本PF外の第三者との間の紛争等について、一切の責任を負わない。
(会員)
第8条 本PFの設立趣旨に賛同し、本PFの取組・運営に積極的に参画しようとする企業・団体等が会員となる資格を有する。
2 事務局は、入会を希望する者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を拒否することができる。 (1) 事務局に提出した申込内容に虚偽があった場合 (2) 反社会的勢力である又は反社会的勢力と交流があると事務局が判断した場合 (3) 過去本プラットフォームにて本規約に違反した者またはその関係者であると事務局が判断した場合 (4) その他、事務局が入会を適当でないと判断した場合 3 事務局は、会員が登録した企業名等の情報について、本プラットフォームの周知又は活動報告等の目的において公表することがある。ただし、会員が事務局に対し、非公表である旨を示した情報については、公表の対象外とする。
(入会)
第9条 本PFに入会を希望する者は、別に定める申込フォーマットに必要事項を入力し、事務局の承認を以て入会することができる。ただし、事務局が必要と認める場合には、入会を希望する者に対して、追加の情報提供等を求めることができるものとする。
2 事務局は、入会を希望する者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、入会を拒否することができる。 (1) 事務局に提出した申込内容に虚偽があった場合 (2) 反社会的勢力である又は反社会的勢力と交流があると事務局が判断した場合 (3) 過去本PFにて本規約に違反した者またはその関係者であると事務局が判断した場合 (4) そのほか、事務局が入会を適当でないと判断した場合 3 事務局は、会員が登録した企業名等の情報について、本PFの周知又は活動報告等の目的において公表することがある。ただし、会員が事務局に対し、非公表である旨を示した情報については、公表の対象外とする。
(会員の義務)
第10条 会員は、第1条の設立趣旨を踏まえ、積極的に本PFの活動に参加するものとする。
2 会員は、その登録の内容(企業名、代表者、電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた場合、速やかに変更事項を事務局に提出しなければならない。
(退会・除名)
第11条 会員は、退会の意思表示を事務局に行うことで、任意に退会することができる。
2 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局によって当該会員を退会させることができる。 (1) 法令違反や犯罪行為等、公序良俗に反する行為 (2) 本PFの運営又は活動を妨害するおそれのある行為 (3) 委員会、事務局、会員又は第三者に対する詐欺、脅迫行為又は権利若しくは利益を侵害する行為 (4) 会員が登録の内容の変更を届け出ず、かつ当団体からの連絡が1年以上不通となった場合 (5) そのほか退会させるべき正当な理由があると事務局が判断した場合
(会費・経費)
第12条 本PFの会費は無料とする。
2 本PFの活動の中で、会員による経費負担が望ましいと考えられる場合、事務局から会員に対して事前にその旨を通知した上で、会費・経費の設定を行うことができることとする。
(規約の変更)
第13条 本規約は、緊急の場合を除き、改正の効力発生日の7日前までに本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を事務局が管理運営する森ハブ紹介ページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kaihatu/morihub/morihub.html)上に掲載して公表することにより、本規約を変更できるものとする。
2 当該変更内容の周知後、会員が規約変更日以降も本PFにおける活動を継続した場合、本規約の変更に同意したものとみなす。
(準拠法及び専属的合意管轄)
第14条 本規約及び本PFの利用に関連して事務局と会員その他の本PFの利用者との間において生じた一切の紛争については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この規約は、令和8年4月7日より施行する。
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、以下の1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反した場合、本プラットフォームから除名されることに同意し、それに対して異議は一切申し立てず、一切の損害賠償請求を行いません。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であるとき (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき (3) 役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき (4) 役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき (5) 役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(1) 暴力的な要求行為を行う者 (2) 法的な責任範囲を超えた不当な要求行為を行う者 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当職等の業務を妨害する行為を行う者 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者
上記事項について、誓約いたします。
「森ハブ・プラットフォーム(以下「本PF」といいます。)」の事務局(以下「事務局」といいます。)では、情報の収集、利用及び管理について、次のとおり適切に取り扱うとともに、安全性を確保するために次の取組を実施します。
本PFに会員として参加される方その他本PFに関する活動に個人情報等を提供いただく方(以下「利用者」といいます。)は、本プライバシーポリシーの内容について理解と同意をいただく必要があります。
本PFに関する活動に係る各種情報(個人情報を含みます。)に関して、個人情報保護法その他の関係法令及び本プライバシーポリシーを遵守し、適法かつ適正に取り扱います。
1.
会員登録に当たって利用者から提供される情報
担当者氏名、企業名・屋号、住所、電話番号、メールアドレス、その他利用者が入力する情報
2.
本PFの利用に際して取得する情報
クッキー(Cookie)ID等のオンライン上の識別子、利用の端末情報、位置情報、閲覧履歴その他のサービスの利用状況(アクセスログ、IPアドレス、ブラウザ情報、ブラウザの言語設定等を含みます。)等
3.
その他の情報
利用者から事務局への問合せ、連絡等に関する情報等
事務局は、利用者の情報を、次に掲げる利用目的(以下「本利用目的」といいます。)の範囲内において、取得及び利用します。
1. 交流会等のイベントの案内 2. 会員にとって有益な情報の発信 3. アンケートの実施 4. 会員間のマッチングや連携支援(会員に対して、氏名、会社名、住所、電話番号、メールアドレス等を提供することを含みます。) 5. 問合せ対応及び利用者への連絡 6. 本PFに関連する業務の推進、推進状況の報告その他本PFの管理運営者としての関係者への報告 7. 本プライバシーポリシー記載の方法による第三者に対する情報提供 8. そのほか、利用者に事前にお知らせし、同意をいただいた目的
1. 事務局は、法令に基づく場合を除き、本利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用又は提供しません。 2. 前項の規定にかかわらず、事務局は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用又は提供することができます。ただし、保有個人情報を本利用目的以外の目的のために自ら利用又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りではありません。 ① 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 ② 事務局が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 ③ 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。 ④ 本PFの継続を確保するため、次年度に運営を行う事務局に提供するとき。 ⑤ 前三号に掲げる場合のほか、保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。
事務局では、情報管理の責任者を置き、個人情報保護のための適切な管理に取り組みます。また、保有個人情報を漏えい、盗難、紛失、破壊等から保護し維持するため、適切な対策を講じます。
保有個人情報の全部又は一部の処理等を第三者に委託する場合には、委託先の選定に配慮するとともに、事務局同様適正な管理を行うよう、必要な監督等に取り組みます。
保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、以下のページを御参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/kozin_zyoho/
個人情報の取扱いの改善等のため、本プライバシーポリシーを適宜見直し、必要に応じて変更することがあります。その場合、改定版の効力発生日から変更後のプライバシーポリシーが適用されます。
個人情報の取扱いに関するお問合せは、下記にて受け付けております。
林野庁森林整備部研究指導課技術開発推進室
ダイヤルイン:03-3501-5025
発効日
令和8年4月7日